今回は、医業の概算経費による所得計算について紹介します。
なぜ紹介しようと思ったかというと、
医師だけが受けられる税制優遇があることを知ってほしいからです。
本記事を一言でいうと、医師は経費を概算計上できる話です。
最大で収入の72%を概算計上できる
見出しの通り、この制度では、
最大で収入の72%の経費を概算計上出来ます。
これは、社会に欠かすことのできない医療サービスを安定して世の中に供給する為に、
小規模な医療機関の事務負担軽減と経営の安定化を図ることが背景にあり、
具体的には租税特別措置法26に定められています。
収入金額に応じて計上できる金額が変わる
具体的な金額は、収入金額によって
概算計上できる金額が変わってきます。
詳細は下記を御覧ください。
税務研究会HP↓
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000000/26.html
目次
まとめ
今回は医業の概算経費による所得計算について紹介しました。
税金に関する記事は他にも書いていますので、
よかったら読んでみてください。
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