今回紹介するのは、修繕費と資本的支出という話です。
なぜ紹介しようと思ったかというと、
設備の修理に費やした費用が経費にならない場合があるからです。
本記事を一言でいうと、修理をしても経費にならないことがある話です。
20万円未満であれば内容問わず修繕費
見出しの通り、金額が20万円未満であれば
内容を問わず修繕費として経費計上することができます。
20万円を超える場合
金額が20万円を超える場合、修繕をした場合に経費になるかどうかは、
それが原状回復か、機能アップかどうかでまずは判断します。
理由は、機能アップをして長持ちするようになったら、
「資産」とみなされるからです。
判断が難しい場合
原状回復か、機能アップを図るものなのか
判断が難しい場合、下記のフローチャートに沿って判定していきます。
https://www.musashi-corporation.com/wealthhack/repair-costs-capital-expenditure
目次
まとめ
今回は、修繕費・資本的支出について紹介しました。
税務に関する記事は過去にも書いているので、
よかったら読んでみてください。
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