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【法人税】接待には上限金額がある話

今回紹介するのは、交際費の範囲についてです。

なぜ紹介しようと思ったかというと、

会社経営している社長に知ってほしいからです。

本記事を一言でいうと、接待費用には上限金額がある話です。

「税務上の」交際費の範囲

「税務上の」交際費には上限があります。

これには、税金逃れのための過度な接待を防止するという意図があります。

どんな費用が、いくらまでなのか

中小企業(資本金¹億円以下)は、その年度で800万円という上限があります。

交際費が800万円ということですが、ここで「税務上の」交際費とは

どんなものを指すのかが重要になってきます。

それは、取引先等に対する接待、慰安、贈答などです。

交際費にならない費用

一方で、交際費にならない費用の具体例を紹介します。

それは、

  • 一人当たり5,000円以下の飲食
  • 会議時に出した飲み物、お菓子など ※常識の範囲内

などが挙げられます。

詳細は下記を参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

目次

まとめ

今回は、交際費の範囲について紹介しました。

会社経営をしている社長さんはぜひ覚えておいてください。

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この記事を書いた人

沖縄在住の20代会社員
本業の傍ら好きなモノ・コトを発信しています

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