今回紹介するのは、「相続時精算課税」という制度です。
なぜ紹介しようと思ったかというと、
税金を心配して生前贈与をしない方に知ってほしいからです。
本記事を一言でいうと、贈与税を先延ばしにできる話です。
相続時精算課税制度
今回紹介する相続時精算課税制度のポイントは下記の2つです。
- 累計2,500万円までは贈与税を先延ばしにできる
- 毎年の贈与のうち、110万円までは永久的に課税されない
このような制度があるのは、
贈与時に税金をかけないようにすることで、
財産の流動性を高めたいという国の意図があります。
計算の流れを具体例をあげて説明します。
毎年110万円の贈与
毎年110万円を10年間贈与した場合は、
先程説明したポイントに当てはまりますので、
贈与税・相続税ともにかかりません。
毎年330万円の贈与
一方、毎年330万円を10年間贈与した場合は、
(330−110)×10=2,200万円が相続税の財産に追加されます。
先程挙げた2つのポイントのうち、1つ目の
累計2,500万円のラインは超えていませんので、
贈与したときは税金はかかりません。
ただ、相続時に課税されないのは
毎年の贈与のうちの110万円までですので、
それを超えた部分2,200万円が相続時に相続財産に追加されます。
目次
まとめ
今回は、贈与税を先延ばしにできる話を紹介しました。
生前贈与を考えている方はぜひ検討してみてください。
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