今回紹介するのは、不動産投資と相続税対策についてです。
なぜ紹介しようと思ったかというと、
去年ある裁判をきっかけに、不動産投資を使った相続税対策の幅が狭まったからです。
本記事を一言でいうと、
不動産投資での相続税対策が通用しなくなった話です。
路線価、固定資産税評価額で評価すればいいわけではない
本来、不動産の相続税評価をする際、
基本的に、土地は路線価を基に、建物は固定資産税評価額を基に評価するのが一般的です。
ですが、国税庁が定めている財産評価基本通達というものの中に、
相続財産に関する評価手法を詳細に定めた財産評価基本通達によって評価することが
「著しく不適当と認められる」場合には、国税庁長官の指示を受けて評価するという
ことが定められています。
つまり、冒頭で述べた方法で評価した結果、それが時価とかなり乖離がある場合には、
時価も考慮しながら評価しなさいということです。
最高裁令和4年4月19日判決
見出しの裁判をきっかけで、不動産投資を使った相続税対策が
やりづらくなりました。
この裁判は、当初の相続税評価額と時価が著しく離れていたため、
約6億円の財産の圧縮が認められなかった事例です。
今までは、現金を持つよりも、それを使って不動産を持つ方が
相続税評価を下げられると言われていて、相続税対策の
代表的な方法として使われていました。
ただこの判決をきっかけに、不動産投資による相続税対策の
幅が狭まったことになります。
目次
まとめ
今回は、不動産投資と相続税対策について紹介しました。
この裁判で、租税回避策の一つが上記の判例で狭まる形になりました。
税金の世界は、抜け道を見つけて節税をする
→それに対して国が規制をかけるの繰り返しです。
みなさんの参考になれば幸いです。
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