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【配偶者居住権】相続発生時の生活の確保

今回は、相続の話の中で出てくる「配偶者居住権」というものの記事です。

この制度は、2020年4月スタートしたもので、

亡くなった方のパートナーの生活を守るのに有効な制度として注目されています。

この記事を一言でいうと、「奥様(旦那様)の生活を守る制度」の紹介記事です。

被相続人の配偶者を守るのに有効な制度

冒頭で説明した通り、配偶者居住権は、

相続時に配偶者の生活を守るための制度です。

ポイントはいくつかありますが、中でも

  • 所有権がなくても家に住める
  • 住宅と預貯金をバランスよく相続できる

上記が大きなメリットだと考えています。

例をあげて説明します。

前提条件は、

相続人:妻、息子

相続財産:住宅1,000万、預貯金1,000万

上記とします。

配偶者居住権を設定しなかった場合

まず、配偶者居住権を設定しなかった場合ですが、

財産を半分ずつ分け合いますので、

住宅のみもしくは預貯金のみを奥様は相続することになります。

すると、

「住む場所はあるけど生活費が無い」、「生活費はあるけど住む場所が無い」

というような状況が発生してしまい、奥様は生活に困ってしまいます。

配偶者居住権を設定した場合

そこで配偶者居住権の登場です。

配偶者居住権を設定すると、

住宅を「所有権」と「配偶者居住権」に分けて相続することができるようになります。

具体的には、

住宅(配偶者居住権)500万、預貯金500万の

合計1,000万円というように、

住居と生活費をバランスよく相続することが可能になるのです

※この場合、息子さんは住宅(所有権)500万、預貯金500万を相続します。

このように、配偶者居住権は、被相続人の生活を守るのに有効な制度といえます。

目次

まとめ

今回は配偶者所有権の紹介でした。

住宅にまつわる税金の記事として、

住宅ローンの記事も書いていますので良ければご覧ください。

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この記事を書いた人

沖縄在住の20代会社員
本業の傍ら好きなモノ・コトを発信しています

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