今回は、相続の話の中で出てくる「配偶者居住権」というものの記事です。
この制度は、2020年4月スタートしたもので、
亡くなった方のパートナーの生活を守るのに有効な制度として注目されています。
この記事を一言でいうと、「奥様(旦那様)の生活を守る制度」の紹介記事です。
被相続人の配偶者を守るのに有効な制度
冒頭で説明した通り、配偶者居住権は、
相続時に配偶者の生活を守るための制度です。
ポイントはいくつかありますが、中でも
- 所有権がなくても家に住める
- 住宅と預貯金をバランスよく相続できる
上記が大きなメリットだと考えています。
例をあげて説明します。
前提条件は、
相続人:妻、息子
相続財産:住宅1,000万、預貯金1,000万
上記とします。
配偶者居住権を設定しなかった場合
まず、配偶者居住権を設定しなかった場合ですが、
財産を半分ずつ分け合いますので、
住宅のみもしくは預貯金のみを奥様は相続することになります。
すると、
「住む場所はあるけど生活費が無い」、「生活費はあるけど住む場所が無い」
というような状況が発生してしまい、奥様は生活に困ってしまいます。
配偶者居住権を設定した場合
そこで配偶者居住権の登場です。
配偶者居住権を設定すると、
住宅を「所有権」と「配偶者居住権」に分けて相続することができるようになります。
具体的には、
住宅(配偶者居住権)500万、預貯金500万の
合計1,000万円というように、
住居と生活費をバランスよく相続することが可能になるのです。
※この場合、息子さんは住宅(所有権)500万、預貯金500万を相続します。
このように、配偶者居住権は、被相続人の生活を守るのに有効な制度といえます。
目次
まとめ
今回は配偶者所有権の紹介でした。
住宅にまつわる税金の記事として、
住宅ローンの記事も書いていますので良ければご覧ください。
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