今回紹介するのは、「空き家に関する譲渡所得の特例」というものです。
なぜこの記事を紹介しようと思ったかというと、
相続した実家に住まずに放置している方が多いと思い、
そのような方に知ってほしい税制優遇だからです。
本記事を一言でいうと、実家を住まずに放置している方におすすめの税制優遇の紹介です。
制度創設の背景
今回紹介する「空き家に関する譲渡所得の特例」は、
相続した空き家を、一定の条件を満たして売ると、
3,000万円の控除を受けられるというものです。
空き家の放置が問題視されている
この制度の立法趣旨は、
空き家放置問題の解消にあります。
たとえば、実家を相続したけど、すでに持ち家があった場合、
住まずに放置することがほとんどのはずです。
さらに、建物の下の土地(宅地)は、建物が建っているより、
更地の状態の方が固定資産税が上がります。
そこも住んでいない建物を取り壊さずに放置すことを助長しているでしょう。
しかし、空き家の放置が横行すると、
老朽化による倒壊や悪臭がたちこめる危険性があり、
近隣に迷惑がかかる恐れがあります。
近年空き家の放置は日本全体で問題視されています。
一定の条件を満たして売却すると税の優遇あり
上記のような問題をかいしょうするため、
必要な耐震工事や取り壊しを行って売った場合
税制優遇を受けられるというものが
空き家に関する譲渡所得の特例です。
具体的には、
- 亡くなった方が住んでいた家屋と土地
- 相続後、事業や貸付に供していない
- 1億円以下で売る
上記の要件を満たすと、譲渡所得から3,000万円の
控除を受けられます。
※厳密には他にも条件あり
まとめ
今回は、空き家に関する譲渡所得の特例について紹介しました。
実家を相続して放置している方は
検討してみてはいかがでしょうか。
<参考にしたサイト>
国税庁HP↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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