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【相続税】保険金を受け取ったら相続税がかかる話

今回紹介するのは、死亡保険金を受け取ったときの相続税の考え方についてです。

なぜ紹介しようと思ったかというと、

相続対策にもなるので知っていて欲しいからです。

本記事を一言でいうと、

保険金を受け取ったときの相続税の話です。

1人500万円までは相続税がかからない

見出しの通り、1人500万円までであれば

保険金を受け取っても相続税の課税対象になりません。

これは、残された方の生活を守るための優遇ともいえるでしょう。

計算式

具体的な非課税限度額の計算式は下記の通りです。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

上記の金額を超えた部分は、相続財産として

相続税の計算に組み込まれます。

豆知識

ここで勘のいい方は気づいたかもしれませんが、

この非課税限度額を使って、相続税の対策をすることができます。

仮に、現金500万円をそのまま相続すると、

それは完全に相続財産になってしまいます。

ただ、その現金を使って生命保険に加入し、

契約者がお亡くなりになってから保険金として

500万円を受け取った場合には相続財産とはみなされません。

よく、「相続対策は時間をかけて進めましょう」と言われますが、

こういった手法を取ることができるためです。

目次

まとめ

今回は、死亡保険金を受け取ったときの相続税の考え方について紹介しました。

税金に関する記事は過去にも書いていますので、

よかったら読んでみてください。

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この記事を書いた人

沖縄在住の20代会社員
本業の傍ら好きなモノ・コトを発信しています

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