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【所得税】産休、育休に入った年の年末調整、不要の話

今回は、所得税の扶養控除について紹介します。

中でも、産休、育休に入ったケースにフォーカスしてお話します。

なぜ紹介しようと思ったかというと、

知っていると家計の大きな助けになると考えたからです。

逆に知らないとかなり損をする可能性があります。

本記事を一言でいうと、

産休、育休に入った年の扶養の話です。

3~48万円の控除を受けられる

見出しのとおり、お休みに入った方、そのパートナーの収入に応じて

3~48万円の控除を受けることができます。

手当の金額は年収にカウントされない

産休、育休に入っている方は、パートナーの不要には入れるケースが多いです。

というのも、用件判定に使う年収には、お休み中に貰える手当の金額は含まれないからです。

なので、お休みに入った年に会社らからもらった給料のみで年収の判定をすることになります。

具体例

3パターンに分けて説明します。

まず、奥さんまたは旦那さん(休みに入った方)の年収(給与のみと仮定)が103万円以下の場合、

奥さんが70歳未満なら38万円

70歳以上なら48万円の所得税の配偶者控除を受けることができます。

次に、奥さんまたは旦那さん(休みに入った方)の年収(給与のみと仮定)が103万円超~201万円の場合、

この場合は収入に応じて3~38万円の配偶者特別控除が受けられます。

最後に、奥さんまたは旦那さん(休みに入った方)の年収(給与のみと仮定)が201万円超の場合、

この場合は控除を受けることはできません。

また、これは控除を受ける方(休みに入った方のパートナー)の年収によっても用件が変わります。

詳しくは下記を参照ください。

国税庁HP↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

目次

まとめ

今回は、産休、育休に入った年の扶養の話をしました。

税金に関する記事は他にも書いていますので、よかったら読んでみてください。

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この記事を書いた人

沖縄在住の20代会社員
本業の傍ら好きなモノ・コトを発信しています

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