今回紹介するのは、法人税法の世界での、寄付金の捉え方です。
なぜ紹介しようと思ったかというと、
会計上の費用でも税務上の費用にならないものが
あるということを知ってほしいからです。
本記事を一言でいうと、
寄付金は経費にならない話です。
一定の金額までしか税務上の経費にならない
見出しの通り、会社から支払われた寄付を
税務上の経費とできる金額には上限があります。
ただ、この計算式が少し複雑なのでここでは割愛します。
寄付金を出せば全て経費にできるわけではないということだけ
知っておいてください。
国税庁HP↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
ただ、この上限に含めなくて良い寄付金もあります。
そのような寄付金はいくら支払っても経費にすることができます。
たとえば、赤い羽根共同募金などです。
目次
まとめ
今回は、法人税法の世界での、寄付金の扱い方を紹介しました。
法人税法に関する記事は過去にも書いているので、
よかったら読んでみてください。
あわせて読みたい


【法人税】接待には上限金額がある話
今回紹介するのは、交際費の範囲についてです。 なぜ紹介しようと思ったかというと、 会社経営している社長に知ってほしいからです。 本記事を一言でいうと、接待等の費...
コメント