今回紹介するのは、交際費の範囲についてです。
なぜ紹介しようと思ったかというと、
会社経営している社長に知ってほしいからです。
本記事を一言でいうと、接待等の費用には上限金額がある話です。
「税務上の」交際費の範囲
「税務上の」交際費には上限があります。
これには、税金逃れのための過度な接待を防止するという意図があります。
どんな費用が、いくらまでなのか
中小企業(資本金¹億円以下)は、その年度で800万円という上限があります。
交際費が800万円ということですが、ここで「税務上の」交際費とは
どんなものを指すのかが重要になってきます。
それは、取引先等に対する接待、慰安、贈答などです。
交際費にならない費用
一方で、交際費にならない費用の具体例を紹介します。
それは、
- 一人当たり5,000円以下の飲食
- 会議時に出した飲み物、お菓子など ※常識の範囲内
などが挙げられます。
詳細は下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
目次
まとめ
今回は、交際費の範囲について紹介しました。
会社経営をしている社長さんはぜひ覚えておいてください。
コメント