今回紹介するのは、「配当金の益金不算入」というものについてです。
なぜ紹介しようと思ったかというと、
会社の全ての収入が課税対象になるわけではないと知ってほしいからです。
本記事を一言でいうと、
税金がかからない収入がある話です。
受取配当金は税務上の収入にはならない
見出しの通り、配当金を受け取った場合、
会計上は受取配当金という収入になりますが、
税務上の収入とはみなさないため、
配当金に対しては法人税は課税されません。
なぜ税金がかからないのか
なぜ受取配当金に税金がかからないかというと、
二重課税を防ぐためです。
どういうことかというと、
配当金は、「税引き後」の利益から支払われます。
つまり、払う側ですでに法人税がかかっているということです。
その配当金にさらに税金をかけてしまうと
二重課税になってしまうため、受け取った会社側では
税金を課さないということになっています。
ただし、受け取った配当金の全額が収入から除外されるわけではありません。
配当を出す会社との関係によって計算式が変わります。
財務省HP↓
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c02_1.pdf
目次
まとめ
今回は、受取配当金の益金不算入について紹介しました。
法人税に関する記事は過去にも書いていますので、
よかったら読んでみてください。
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