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【法人税】会社からの寄付は経費にならない話

今回紹介するのは、法人税法の世界での、寄付金の捉え方です。

なぜ紹介しようと思ったかというと、

会計上の費用でも税務上の費用にならないものが

あるということを知ってほしいからです。

本記事を一言でいうと、

寄付金は経費にならない話です。

一定の金額までしか税務上の経費にならない

見出しの通り、会社から支払われた寄付を

税務上の経費とできる金額には上限があります。

ただ、この計算式が少し複雑なのでここでは割愛します。

寄付金を出せば全て経費にできるわけではないということだけ

知っておいてください。

国税庁HP↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm

ただ、この上限に含めなくて良い寄付金もあります。

そのような寄付金はいくら支払っても経費にすることができます。

たとえば、赤い羽根共同募金などです。

目次

まとめ

今回は、法人税法の世界での、寄付金の扱い方を紹介しました。

法人税法に関する記事は過去にも書いているので、

よかったら読んでみてください。

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この記事を書いた人

沖縄在住の20代会社員
本業の傍ら好きなモノ・コトを発信しています

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