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【法人税】「修繕費・資本的」支出とは

今回紹介するのは、修繕費と資本的支出という話です。

なぜ紹介しようと思ったかというと、

設備の修理に費やした費用が経費にならない場合があるからです。

本記事を一言でいうと、修理をしても経費にならないことがある話です。

20万円未満であれば内容問わず修繕費

見出しの通り、金額が20万円未満であれば

内容を問わず修繕費として経費計上することができます。

20万円を超える場合

金額が20万円を超える場合、修繕をした場合に経費になるかどうかは、

それが原状回復か、機能アップかどうかでまずは判断します。

理由は、機能アップをして長持ちするようになったら、

「資産」とみなされるからです。

判断が難しい場合

原状回復か、機能アップを図るものなのか

判断が難しい場合、下記のフローチャートに沿って判定していきます。

https://www.musashi-corporation.com/wealthhack/repair-costs-capital-expenditure

目次

まとめ

今回は、修繕費・資本的支出について紹介しました。

税務に関する記事は過去にも書いているので、

よかったら読んでみてください。

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この記事を書いた人

沖縄在住の20代会社員
本業の傍ら好きなモノ・コトを発信しています

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