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【相続時精算課税】贈与税を先延ばしにできる話

今回紹介するのは、「相続時精算課税」という制度です。

なぜ紹介しようと思ったかというと、

税金を心配して生前贈与をしない方に知ってほしいからです。

本記事を一言でいうと、贈与税を先延ばしにできる話です。

相続時精算課税制度

今回紹介する相続時精算課税制度のポイントは下記の2つです。

  • 累計2,500万円までは贈与税を先延ばしにできる
  • 毎年の贈与のうち、110万円までは永久的に課税されない

このような制度があるのは、

贈与時に税金をかけないようにすることで、

財産の流動性を高めたいという国の意図があります。

計算の流れを具体例をあげて説明します。

毎年110万円の贈与

毎年110万円を10年間贈与した場合は、

先程説明したポイントに当てはまりますので、

贈与税・相続税ともにかかりません。

毎年330万円の贈与

一方、毎年330万円を10年間贈与した場合は、

(330−110)×10=2,200万円が相続税の財産に追加されます。

先程挙げた2つのポイントのうち、1つ目の

累計2,500万円のラインは超えていませんので、

贈与したときは税金はかかりません。

ただ、相続時に課税されないのは

毎年の贈与のうちの110万円までですので、

それを超えた部分2,200万円が相続時に相続財産に追加されます。

目次

まとめ

今回は、贈与税を先延ばしにできる話を紹介しました。

生前贈与を考えている方はぜひ検討してみてください。

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この記事を書いた人

沖縄在住の20代会社員
本業の傍ら好きなモノ・コトを発信しています

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